2013年4月14日日曜日

ネット選挙解禁、有権者が気を付けるべき6つのポイント

 いよいよ公職選挙法改正案が衆議院を通過し、インターネット選挙運動解禁が間近になってきました。そこで今回は、もし改正案が通った場合に、有権者が気を付けるべき点についてまとめました。なお、以下の内容は2013年4月8日衆議院通過時点の法案に基づいています。今後の国会審議で修正等される可能性も考えられますのでご注意ください。

1.未成年は「ネット選挙運動」ダメです。

ネット選挙運動が解禁となっても、未成年者は引き続き禁止です。ですので未成年が、twitterなどで「○○に投票して!」と呟くと、未成年者の選挙運動の禁止(公職選挙法 第138条の3)違反に問われる可能性があります。

2.「事前運動」ダメです。

公職選挙法が改正されると「祝、ネット選挙運動解禁! みんなで○○に投票しよう!」とかツィートする人がいそうですが、さっそくそれ、公職選挙法違反とみなされる可能性があります。特定の候補者を当選させるために行なう選挙運動は、選挙期間しかできません。選挙期間は、公示日(地方選挙の場合、告示日)から投票日の前日までのことで、衆議院議員選挙なら12日間、参議院議員・都道府県知事なら17日間などと細かく決まっています。それ以外の選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

3.選挙運動はメールでなくウェブ・SNSで。

よく知られている通り、選挙運動において、メールが送ることができる人は、候補者と政党に限られました。したがって一般有権者が友人・家族に「○○に投票して」とメールで送ると、公職選挙違反に問われかねません。したがって、twitterのDMや、facebookのメッセージなどで送ることにしましょう。なんでメールがだめでSNSは良いのか、謎に思われるかもしれませんが、とにかく法律はそうなってますので気を付けてください。
 候補者の選挙運動用メールを転送することもアウトです。転送者がメールの送信者とみなされます。ただ、あなたが誰か候補者を熱心に応援していて、候補者のメールを知人に伝えたい場合、メール内容をコピー&ペーストし、自分のブログか何かに張り付ける方法なら大丈夫です。SNSで伝える方法もあります。
 また、「選挙運動」ではなく「政治活動」の一環としてならば、メールは自由に使えます。ここが有権者にとって分かりずらいところですが、特定の候補者を当選させるような文面でなければオッケーなわけです。例えば「A候補者に一票を」はダメですが。「候補者Aと候補者Bを比較して、Aの政策の方が実現性が高いと私は思う」というメールは送られるわけです。

4.掲示板の書き込みにも連絡先表示義務があります。

応援サイト・落選運動サイトを作る場合、電子メールなど連絡先を明記しないと、公職選挙法違反に問われる可能性があります(ただし罰則はありません)。また、掲示板への書き込みについても、メールアドレス等の連絡先を記入しなければならないということです。もし名誉棄損とみなされ、かつ連絡先を記入されていない書き込みがなされると、発信者に対して同意照会なくプロバイダー等サービス事業者から即、削除される可能性があります(プロバイダ責任法の特例)。

5.「テレビ」の政見放送をyoutubeなどにアップロードしてはなりません。

テレビでの政権放送・経歴放送を録画し、インターネットにアップロードし、自分のホームページなどに張り付けることは、放送事業者に著作権隣接権が発生しますのでできません。ただ、候補者本人が政見放送と全く同じ動画を作成したもの、あるいは放送事業者に渡す前の動画で、本人がネットに公開したものであれば、それを有権者が拡散することは問題とはなりません。ですのでこの点注意が必要です。

6.ネット人気投票はしないほうがいいです。

ネットでは人気投票、ランキングが比較的に簡単にできます。特に有名なのが、ニコニコ動画の「ニコ割アンケート」です。これは、動画生放送中に、視聴者にアンケートをとれる仕組みですが、これを選挙期間中にやってしまうと、内容によっては、人気投票の禁止(公職選挙法 138条の3)違反に問われる可能性もあります。気を付けましょう。


 はじめに述べたとおり、今回のエントリーは、衆議院を通過した公職選挙法改正案をベースに書いていますが、法案が参議院に送られた後、修正される可能性もあります。また与野党でガイドライン作りが本格的になってきます。そちらでまた変更・追加があり次第、報告します。いずれにしても今回のネット選挙運動解禁は全面解禁ではないことは、有権者もよく認識しておかなければならないでしょう。

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